東京地方裁判所 昭和37年(行)88号 判決 1963年4月26日
原告 孫福抽
被告 東京入国管理事務所主任審査官
訴訟代理人 横山茂晴 外三名
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告訴訟代理人は、「被告の原告に対する昭和三七年六月一八日付東第九四号退去強制令書の発付による退去強制処分を取り消す。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因、及び被告の主張に対する答弁として、次のとおり述べた。
一、原告は韓国人であるが、旧外国人登録令(昭和二二年勅令第二〇七号。以下登録令という。)第一六条第一項第一号該当容疑で東京入国管理事務所に収容され、昭和三五年一〇月七日同事務所入国審査官から、同号の退去強制事由に該当する旨の認定を受けた。そこで口頭審理の請求をしたところ、昭和三六年九月二一日特別審理官から右認定に誤りがないと判定され、その旨の通知を受けたので、さらに、法務大臣に対して異議の申立をしたが、昭和三七年六月一一日理由がない旨の裁決があり、その結果被告から同年六月一八日付東第九四号をもつて退去強制令書を発付された。
二、しかしながら、右退去強制令書の発付による退去強制処分には、次のように違法事由がある。
(1) 登録令は、昭和二二年五月二日公布施行されたのであるから同日前に本邦に入国した外国人は、同令第一六条第一項第一号に該当しないところ、原告は昭和二二年三月本邦に入国したのであるから同号に該当しないことは明らかである。すなわち、原告は昭和二二年に大学の受験を目的として下関から本邦に入国したが、上陸当時原告の服装は冬の紺の背広であり、かつ、その頃のことで一番印象に残つているのは麦の長さが二〇糎くらいに成長していたことである。麦の長さが二〇糎くらいの時期は三月上旬であり、四月或いは五月になれば、すでに穂がでているし、加えて、原告の当時の服装を考えれば、原告が下関に上陸したのは昭和二二年三月頃といわねばならない。そして大学の受験の時期も三月上旬であるから、これも入国時期の裏付けとなるものである。さらに、原告は上陸後直ちに神戸市灘区大内通二丁目一三六番地の訴外飯島方を訪ねたが、同人の記憶によつても、訪問の時期は昭和二二年三月であつたということである。以上のとおり、原告は昭和二二年三月に本邦に入国したのであるから、原告が登録令第一六条第一項第一号に該当するものとしていた前記入国審査官の認定、及び特別審理官の判定、ならびに法務大臣の裁決はいずれも違法であり、これに基づいてされた被告の退去強制令書の発付もまた違法である。
(2) 本件退去命令は、本邦に入国した時期についての原告の自白を基礎として行われたものであるが、国外退去という刑罰にも匹敵する重大な処分について、本人の自白だけを証拠として処分を行うことは、憲法第三八条第三項の趣旨に戻り、違法である。よつて、被告の退去強制令書の発付による退去強制処分の取消しを求める。
三、被告は、原告の本邦入国の時期が仮りに昭和二二年五月二日よりも前であるとしても、原告はどのみち出入国管理令第二四条第七号該当を理由として退去強制を免れないものであるから、本件退去強制令書の発付は適法であると主張するが、この主張の正当でないことは、次に述べるとおりである。
すなわち、本件退去強制令書は、登録令第一六条第一項第一号該当容疑について、同令により準用される出入国管理令所定の退去強制の手続(口頭審理、異議申立に関する手続を含む同令第四七条第二項以下の規定による手続)の履践を経て、登録令第一六条第一項第一号該当を理由として発付されたものであつて、出入国管理令第二四条第七号該当の点については、右退去強制の手続が履践されていないし、また、この点が退去強制令書発付の理由となつているわけでもないから、被告が同号該当を理由に原告に対し退去を強制するためには、改めて同号該当容疑について前記の退去強制の手続を経なくてはならない。
何となれば、出入国管理令第二四条第七号該当の点について、改めて前記の退去強制の手続が行われれば、その過程において原告はこの点につき充分に防禦方法を講ずることのできるのはもちろん、同令第五〇条によつて在留の特別許可を受ける機会も生ずるが、登録令第一六条第一項第一号該当容疑の点についてのみ行われた退去強制の手続を出入国管理令第二四条第七号該当を理由とする退去強制処分のための手続として利用することができるとすれば、原告は、かような機会を奪われ、不利益を被ることとなる。従つて、同令第二四条第七号該当の点について、改めて退去強制の手続を経ることなく、本件退去強制令書をもつて、同号該当を理由とする適法な退去強制令書発付と主張する被告の見解は正当ではない。
以上のとおり陳述し、証拠として、甲第一、第二号証、第三号証の一ないし七、第四号証の一、二、第五ないし第八号証を提出し、証人飯島良寿の証言、及び原告本人尋問の結果(第一回)を援用し、乙各号証の成立を認めた。
被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、請求原因に対する答弁、及び被告の主張として次のとおり述べた。
一、原告主張の一の事実、及び二、三の事実のうち登録令が原告主張の日に施行され、同日前に本邦に入国した外国人は同令第ノ一六条第一項第一号に該当しないこと、出入国管理令第二四条第七号該当の点については出入国管理令第四二条第二項以下の手続が履践されていないことは、いずれも認めるが、その余の点は争う。
二、原告は昭和二二年朝鮮慶尚南道馬山港より下関附近の海岸に上陸して本邦に入国し、以来今日まで本邦に在留するものであるが、昭和二七年一一月朱敬燮なる者から入手した李文世名義の外国人登録証明書の写真を貼りかえて使用し、昭和二九年一一月頃及び昭和三一年一一月二日右李文世名義で虚偽の登録事項確認申請をしたため、昭和三四年一〇月一日外国人登録法違反で所轄警察署に逮捕され、同月一九日東京地方裁判所に起訴されて、同年一一月一一日懲役八月執行猶予二年の判決を受けた。そして、原告は同年一一月四日保釈と同時に登録令第一六条第一項第一号該当容疑で東京入国管理事務所に収容され、入国審査官の審査の結果、昭和三五年一〇月七日同号該当と認定された上、原告主張のような経過で、被告から退去強制令書が発付されたものである。ところで、原告が本邦に入国した時期については、原告は右刑事事件において所轄警察署員の取調べに対し、本邦入国は昭和二二年五月中旬と供述し、東京地方検察庁における取調べにおいても同年五月頃本邦に入国した旨述べており、右刑事事件の判決も本邦入国を同年五月頃と認定している。東京入国管理事務所における取調べに対しては、当初は入国の時期についてあいまいな供述をしていたが、結局は、昭和二二年五月頃入国したことを認め、口頭審理の請求、異議の申立においても違反事実については争わず、情状による在留許可を申し出ているにすぎない。
以上の次第で、原告が昭和二二年五月二日以後同月中に本邦に入国したことは明らかであり、入国について連合国最高指令官の承認を得ていないのであるから、原告に対し登録令第一六条第一項第一号該当を理由として発付した退去強制令書による退去強制処分は適法である。
三、仮りに原告の本邦入国が、その主張のように昭和二二年三月であるとしても、原告に対する本件退去強制令書の発付は、次に述べる理由により適法である。すなわち、朝鮮人である原告は、日本国との平和条約発効の日である昭和二七年四月二八日日本国籍を離脱したが、出入国管理令第二二条の二第三項において準用する同令第二〇条第四項の規定による在留資格及び在留期間の記載、または同令第二二条の二第四項において準用する同令第二二条第三項の規定による永住許可の証印を受けることなく、同令第二二条の二第一項に定める在留期間(すなわち、右平和条約発効の日から六〇日)を経過してなお本邦に在留するものであるから、同令第二四条第七号に該当することとなり、従つて、本件退去強制令書の発付が違法として取り消されても原告は、当然同号該当を理由として退去を強制されることとなる。
しかも、登録令も出入国管理令も、ともに外国人の管理に関する取扱いの規制を目的とするものであり、登録令による退去強制も出入国管理令による退去強制も、いずれも、本邦に在留することを留容しがたい外国人を本邦外に退去せしめるという点で、共通の性格を有するのみならず、登録令による退去強制の手続については、出入国管理令の退去強制手続をそのまゝ準用している登録令に基づく退去強制手続と出入国管理令に基づく退去強制手続とのかような関係、ことに両者のいずれの手続によつても原告の受ける不利益に格別の差異のないことを考えれば、原告の本邦入国の時期が昭和二二年三月であつて、本件退去強制令書の発付が登録令第一六条第一項第一号該当を理由とするものとしては違法であるとしても、出入国管理令第二四条第七号該当を理由とするものとして適法であり、結局、本件、退去強制令書の発付には、取消事由となる瑕疵はないものというべきである。なおまた、原告は、本件退去強制の手続において本邦入国の時期を昭和二二年五月頃として事案か処理されることを認めたために、原告に対する退去強制は、登録令第一六条第一項第一号該当を理由として処理されたものであるから本訴において、入国の時期を、あらためて同年三月頃と主張して、本件退去強制処分を争うことは許されないというべきである。
以上のとおり陳述し、証拠として、乙第一ないし第一二号証を提出し、甲第二、第七、第八号証の各成立は知らないが、その余の甲各号証の成立は、いずれも認めると述べた。
当裁判所は職権で、原告の本人尋問(第二回)をした。
理由
一、本件退去強制令書の発付が原告主張のような経過で行われたことは当事者間に争がない。
成立に争のない乙第一(原告の司法警察員に対する供述調書謄本)、第二(原告の検察官に対する供述調書謄本)、第三号証(原告に対する外国人登録法違反被告事件の判決謄本)によると、原告は他人名義で虚偽登録事項確認申請をしたため、外国人登録法違反の罪で処罰されたが、この事件について、昭和三四年一〇月一一日所轄警察署において司法警察員の取調べを受けた際には、本邦に入国した時期を昭和二二年五月中旬頃と供述し、次いで、同月一四日東京地方検察庁において、検察官の取調べを受けた際には、入国の時期を昭和二二年五月頃と供述していることを認めることができる。
そして、成立に争のない乙第四、第五、第七号証(いずれも原告の入国警備官に対する供述調書)によると、原告は東京入国管理事務所において、昭和三四年一一月五日登録令第一六条第一項第一号該当容疑で取調べを受けた際には、原告が朝鮮の馬山港から下関附近の海岸に上陸したのは、昭和二二年四月中旬頃であると述べ、昭和三四年一一月六日出入国管理令第二四条第七号該当容疑で取調べを受けた際には、本邦に入国したのは昭和二二年四月頃、或いは同年四月か五月頃としかいえないが、どちらかといえば四月に入国したように思う旨述べ、次いで、昭和三四年一二月一一日の取調べにおいては、昭和二二年四月に入国したのか、五月に入国したのか思い出せないまゝ警察、検察庁において五月頃と述べたが、現在は四月頃入国したと思う旨供述していることを認めることができる。
さらに、成立に争のない乙第八、第九号証(いずれも原告に対する入国審査官の審査調書)によると原告の登録令第一六条第一項第一号違反容疑について、昭和三五年四月一三日東京入国管理事務所において、入国審査官から審査が行われた際には、原告は入国警備官に対して不法入国の時期を昭和二二年四月と述べたが、司法処分の認定も同年五月になつているし、これをくつがえす証拠もなく、原告の主張を裏付ける資料もないので五月と認定されても仕方がない旨の供述をしており、昭和三五年一〇月七日の入国審査官の審査の際には、入国の時期を昭和二二年五月頃ということで司法処分を受けているので、そのとおり認める旨の供述をしていることを、それぞれ認めることができる。
二、ところで、当裁判所における原告本人尋問の結果(第一回)によると原告が本邦への入国について、警察で右のように述べたのは、警察官から入国の時期を昭和二二年四月か五月か決めろと詰問されて、自分ではわからなかつたが四月の"いては、余り記憶がない旨、また入国管理事務所における取調べで右のように述べたのは、警察にいた当時から、五月といつたのではなく、四月か五月頃といつてきたのであるし、考えてみると五月より四月の方がより正確と思つて述べた旨弁解し、なお現在老えてみると日本にきた目的は勉強のためで、大学に入りたいと思つてきたが、四月に始まる大学に入学するには試験を受けなくてはならないし、それに間に合うようにきたのであるから、三月がより正しいと思う。朝鮮から下関に着いて、上陸したのは丁度夜明けで、太陽の昇る前であり、小高い丘を上つていくと麦畑があつて、麦がほゞ二〇糎に伸びていた、入国後すぐには大学を受験しなかつたが、これは初めて日本にきて恐怖心にかられていたし、手続なども分らなかつた上、準備してきた金も途中で船員にとられてしまい、経済的理由もあつてのことである、と述べている。
三、しかしながら、原告本人の右の供述中、警察、検察庁における原告の供述についての弁解に関する部分は、警察、検察庁において取調べの対象となつた被疑事件が外国人登録法違反事件であつて入国の時期いかんは犯罪の成否に関係がなく、取調べに当つた係官がこの点につきとくに誘導を行つたとは思われないこと及びその弁解の内容があやふやで明確な根拠に基づくものと認められないことから直ちに信用できない。また、本邦に入国したのが夜明けであるとの供述は、前掲乙第一号証によつて認めることのできる、原告が朝鮮を出るについて馬山港に集合したのが午後八時頃であり、船は約三〇分くらいして出港し、四七、八時間を経過した頃下関海岸についた旨所轄警察署において供述していることと、同乙第四号証によつて認めることのできる、原告が友人にたのんで密航船で馬山港を出発し、夜八時頃下関の海岸に上陸した旨入国警備官に述べていることと対照して容易に信用できないし、三、四月の夜八時ならば、仮りに麦畑の傍を通つたとしても麦の延び具合まで目につくはずもないから、麦の成長の度合についての供述も措信できない。さらに、大学の入学試験と入国時期との終びつきに関する供述も、原告が入国してすぐに受験しているというならば、ともかく右本人尋問の結果によれば昭和二五年に明治大学に入学しているというのであるから、これを直ちに採用することはできない。なお、証人飯島良寿の、原告が本邦に入国して同証人方を訪ねてきた際の、原告の服装が冬服の背広であつた旨の証言は、原告本人尋問の結果(第一回)、原告の当時の服は冬も秋も兼用して着ていた背広であると述べている点から、容易に採用できないし、同証人の原告の入国時期が昭和二二年三月頃であるとの証言も、すでに一五年も前の事実に関するものである上、明確な根拠に基づくものと認められないから採用し得ない。
四、以上の判断にさらに、(イ)前掲乙第一、第二、第四号証に原告本人尋問の結果(第一、二回)を総合すると、原告は昭和一八年に朝鮮において結婚し、昭和一九年三月頃に徴用で本邦に入国し、昭和二〇年に帰国後、家業である味噌、醤油造りの手伝をしていたが、勉学の志をたて、日本に入国して大学に入学しようと思い、当時同居していた両親、及び長女長男(次男については出生していたかどうか明確でないが、出生後間もないか、或いは妊娠中であつたと認められる。)ならびに弟三人を残して本邦に入国したこと、入国後家族と手紙のやりとりなどあつたが、こゝ数年は音信が絶えていることを認めることができ、この事実から推測すると終戦後の混乱の時期に、家業を棄て、両親、妻子、弟殊に出産して間もないか妊娠中の妻を残して、本邦に密入国するということは、原告にとつて相当重大事であり、かつこのようなことは通常、人生において最も印象に残る関心事であると考えられるのに、原告の本邦に入国した時期についての供述が一貫せずあいまいであるのが疑問であること、(ロ)乙第二号証によると、原告は東京地方検察庁において昭和三四年一〇月一四日取調べを受けた際には、本国にいる長女の年令を一四才、長男を一三才、次男を一一才と答えているのに対し、乙第四号証によると東京入国管理事務所において同年一一月五日取調べを受けた際には、これをそれぞれ一五才、一四才、一二才と答え、当裁判所における原告本人尋問(第一回)の際には、右供述のくい違いは満年令と数え年の差である旨供述しているのであるがこの事実から推すと原告の次男は昭和二二年一〇月半ば過ぎから昭和二三年一〇月前後の間に出生しているはずで、これに原告本人尋問の結果(第一、二回)中、朝鮮をでる時次男は生れていたかも知れないし、また妻が妊娠中であつたかも知れないとの供述、及び妊娠の事実が外部に判明するのは受胎後早くても数箇月たつてからであるという公知の事実を総合すると、原告が昭和二二年に本邦に入国したとしても、その時期はむしろ、同年中の相当遅い時期ではないかとの疑いも生ずること、凶証人飯島良寿の証言によれば、同人は旧外国人登録令施行後第一回目に外国人登録をしていること、及び原告は飯島方を訪れた頃から、韓国人の集る朝鮮建国促進同盟にしばしば出入りしていたことを認めることができ、この事実から、原告が仮りに昭和二二年三月頃入国していたとすれば当然同年五月二日施行の旧外国人登録令に基づく、外国人登録の必要を知り登録をしていなければならないと思われるのに、成立に争のない甲第一号証と原告本人尋問の結果(第一、二回)によると、原告は本邦に入国後昭和二三年九月一五日になつてはじめて入国年月日を昭和一九年三月として、外国人登録をしている事実を認めることができ、このことからも原告の本邦入国の時期は昭和二二年五月より相当遅い時期ではないかとの推測を生ずること、以上(イ)(ロ)(ハ)の諸点を合せ考えると、原告が本邦に入国した時期は、原告が当初所轄警察署で司法警察員に対し供述したとおり、昭和二二年五月中旬頃であつたか、若しくはそれよりも後であつたと認めるのが相当である。右認定に牴触する証人飯島良寿の証言及び原告本人尋問の結果(第一、二回)並びに甲第二号証の記載は、いずれも信用し難いものであり、他に右認定を動かすに足りる証拠はない。
なお、原告は前掲各証拠が、原告本人の供述であることから、退去強制処分のような刑罰にも匹敵する処分を、本人の自白を唯一の証拠として行うのは、憲法第三八条第三項の規定の趣旨に戻り許されない旨主張するが、同条は刑事手続に関する規定であつて、本件のような行政手続における処分要件の認定の場合に当然に準用されるものではないからこの主張は採用できない。
五、以上に判断したとおり原告は昭和二二年五月二日以降本邦に入国したものと認められるところ、右入国につき連合国最高指令官の承認を受けたことについては、原告は何ら立証しないし、入国時期の認定を違法として争うほか、その他の点で、本件退去強制処分がすべて適法要件を具備することは、原告の明らかに争わないところであるから、被告の本件退去強制令書の発付による退去処分は適法と認められなければならない。
よつて原告の本訴請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 白石健三 浜秀和 町田顕)